建物の相談

建物を新築・増築・解体(消滅)した!

表示登記に関する流れ

image5新たに建物を新築したときには、それらを自分達の財産として守るために法務局に所有権の保存の登記をする必要があります。

実は所有権の保存登記は法的な義務はありませんが、「ここにこういう建物があります」といった建物のプロフィールを公示するのは法的に義務付けられています(不動産登記法第47条)。

このプロフィールを「建物表題登記」と言います。登記されたプロフィールは法務局で「登記事項証明書(かつて登記簿謄本といわれたものです)」という形でどなたでも見ることが出来ます。
表題登記がない建物は所有権の保存登記が出来ません。
つまり表題登記はみなさんの貴重な財産を守るための法的書類の一つにもなりうるものとして重要な位置にあります。表題登記には所有者、所在地のほか新築の年月日、床面積、構造、建物の種類(用途。住宅、事務所、倉庫・・・など)などが記載され、建物の性格が明らかにされます。

増築、改築などによって建物の床面積が変わったり、屋根の仕上が変わったり、あるいは住宅を事務所に作り変えたときなど、記載の項目が変わるたびに表題部変更の登記をしなければなりません(不動産登記法第51条)。

また表題登記がある建物を解体したときには「滅失登記」をしなければなりません(同第57条)。このように情報を「表題登記」というかたちで一般に公示することによって、不動産の権利の明確化を図ることになります。

建物の床面積変更登記や滅失登記をしなかったらどうなるのでしょう?法律上は罰則規定がありますが、実際に罰則を受けることはなさそうです。かといって放っておいてよいものではありません。滅失登記をしないと、解体した建物に固定資産税がかかってしまうかもしれません。かといって新築建物を未登記のままにしておいても固定資産税を免れることはありませんし(建築指導課と資産税課がリンクしています)、未登記では相続も出来ません。将来のためにも現況に合わせた登記は必ずやっておかないといけないといえます。

次に、これは調査士業務ではありませんが、設計図のない建物を現況調査して平面図、立面図などの現況建築図面を作成することもできます。信頼のおける設計事務所とも協力し合って増改築の参考図に仕上げることも可能です。

設計図のない建物を現況調査して平面図、立面図などの現況建築図面を作成することもできます。信頼のおける設計事務所とも協力し合って増改築の参考図に仕上げることも可能です。

 

田畑をつぶして建物や駐車場を造れるの?

現況が田畑のところをつぶして(農作をやめて)家を建てたりするときには注意が必要です。農地は国策によって守られており、一定の条件がなければ農地をつぶすことができないからです。たとえば市街化区域はその名の通り市街地にしたいところなので、市街化区域内にある農地をつぶすことは農業委員会も容易に認めてくれますが、市街化調整区域は、単純に言ったら、現状を変えないで住んでほしい地域です。なので基本的に農地を宅地や駐車場に変えることはできません。じゃあ絶対できないかというと例外もあるのですが。
市街化区域でもなく市街化調整区域でもないところは、農業振興地域であるかどうか・・・など、これもまた行政で定めた条件によって違うので一概には言えません。また、現況は違っていても登記簿上の地目が田畑のところも確認が必要です。
このように田畑をつぶして何らかの工作をしたいときにはまず農業委員会など地元役場に確認しなければなりません。自ら市町村役場の農業委員会で聞くことも出来ますし、土地家屋調査士、行政書士などに尋ねれば調べてもらえます。